基本条例
■岩国市議会基本条例 (令和8年6月29日制定)
地方分権の推進が叫ばれて久しい中、地方自治体においては従来と比してその権限や責任が拡大したことに加え、本市においては平成18年3月の市町村合併に伴い、行政区域の拡大がもたらした各種業務の多様化や複雑化への対応が必須とされています。
このことは、首長とともに二元代表制の一翼を担う我々地方議会が、議事機関として従来から求められている執行機関への監視機能に加え、政策提言や情報発信などを通じて、公平かつ風通しのよい開かれた議会を目指さなければならないことを意味するものです。
よって岩国市議会は、自らの果たすべき役割と責務の重要性に対する認識を新たにし、その権限を適切かつ最大限に発揮することにより、地方議会として地方自治の本旨の実現を図るため、本条例を制定しました。
































