政治倫理条例
■岩国市議会議員政治倫理条例 (令和8年1月1日公布)
市議会議員は、地域住民が直接選挙することにより、地方公共団体の住民を代表する地位にあるとされます。
このことは、住民からの信任の下で議員が選出されることにより、住民の意思をできるだけ自治行政に反映させることが可能となる地方行政の在り方に通ずるものです。
今後、市政が発展するためには、議会と執行機関が、それぞれの役割を尊重し、高い見識の下で相互関係を構築することが必須であり、そのためには、議員各々が強い使命感と倫理感を併せ持つことが求められることから、岩国市議会の総意の下、この条例を制定しました。
































