総務常任委員会委員長報告 

 
  総務常任委員会に付託されました事件について、審査した結果を御報告いたします。
議案第125号 平成19年度岩国市一般会計補正予算(第1号)
 本議案のうち、当委員会所管分は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。
議案第135号 玖珂町営バス運行に関する条例及び岩国市営バス福祉優待乗車証に関する条例の一部を改正する条例
議案第136号 美和町営バス運行事業に関する条例の一部を改正する
        条例
議案第137号 岩国市情報公開条例及び岩国市個人情報保護条例の
        一部を改正する条例
議案第139号 岩国市周東体育センター条例等の一部を改正する条例
議案第143号 し尿処理施設敷地造成工事請負契約の一部変更につい
        て
議案第146号 岩国市の区域内に新たに生じた土地の確認について
議案第147号 町の区域の変更について
 以上7議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと
決しました。
議案第 37号 岩国市男女共同参画推進条例
 本議案は、慎重審査の結果、原案を修正可決すべきものと決しました。
請願第  5号 錦川清流線ダイヤ改正について
 本件は、引き続き審査すべきものと決しました。

 それでは、審査の状況につきまして御報告いたします。
 議案第125号 平成19年度岩国市一般会計補正予算(第1号)のうち、当委員会所管分の審査におきまして、委員中から、本庁舎建設費に係る支払い状況について質疑があり、当局から、これまでの支出済み額は、主体工事、電気設備、空調設備、給排水等の工事金額として、平成17年度、18年度で約21億2,300万円、これに今年度の前払い金を含めると約24億1,900万円となっている。さらに、10月末の部分払い予定金額を合わせると約45億3,900万円、建設費総額に対して約57%となり、残りの金額は約33億8,000万円と試算している、との答弁がありました。
 これを受けて、委員中から、建設費に係る国庫補助金の獲得が非常に厳しい状況にあると思われるが、市はどのように考えているのか。また、この財源の動向によっては、今後の建設費の支払いに支障が生じてくるのではないか、との質疑があり、当局から、今後も国庫補助金の獲得に向けて最大限の努力を続けていかなければならないと考えているが、県に対する起債の申請手続が11月の前半となっており、そのころを一つの目安にして、合併特例債を充てるかどうかを含めて、
財源について考えていくことになる。建設費の支払いについては、事業者と交わしている契約書のとおり、遅滞なく支払ってまいりたい、との答弁がありました。
 続いて委員中から、市長は本庁舎建設に係る募金活動を行っているが、募金活動をするよりも、防衛省と精力的に補助金獲得に向けて交渉すべきではないか、との質疑があり、当局から、財源としては国庫補助金が大部分を占めており、国に対して補助金の要望を強力に進めていきたい、との答弁がありました。
 本議案のうち、当委員会所管分については、慎重審査の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 これを受けて、委員中から、議案第125号のうち当委員会所管分に対し、「市長が街頭に立って行う等、本庁舎建設に係る募金活動は、今後において厳に慎むよう求める」内容の附帯決議案が提出されました。
 討論において、委員から、「市長の募金活動は政治活動であり、これに制限をかけるのは間違っている」「市長の持っている政治理念、政治信条は、何人であってもそれを変えることができないし、また批判することはできないと思っている。本決議文は委員会としてなじまないものである」などの反対という意見と、「寄附は、市長を信じて純粋な気持ちでされるわけであり、募金活動を通じての抗議行動であってはならないので、本決議案に賛成」「議会は、昨年12月の市長の問責決議、3月の在日米軍再編に係る決議を議決したが、市長の姿勢が変わらないことから、この附帯決議が提出されたものと思う。岩国市民15万人の代表として、しかるべき行動をとってほしい」などの賛成という意見がありましたので、挙手により採決いたしました結果、可否同数となりましたので、委員長裁決により、議案第125号のうち当委員会所管分に対し、附帯決議を付すことに決しました。 次に、議案第37号 岩国市男女共同参画推進条例の審査におきまして、委員中から、男女が能力に応じて共同参画する社会は必要であると思うが、今の時代はそうした社会に進んでいると思われる。今、条例を制定する必要はないのではないかとの質疑があり、当局から、本条例を制定することによって、市民、事業者、行政が一体となって、総合的、計画的に男女共同参画を推進していきたいと考えている。理念型、憲章型の条例であり、男女がお互いの立場を尊重し合いながら、
明るく豊かな社会を築くことを、身近に感じていただけるものにしたいと考えている、との答弁がありました。
 また、委員中から、本条文には誤解を招く表現等があり、修正も必要であることから、引き続き研究したいとの意見がありました。 本議案におきまして、条例の施行期日が平成19年4月1日と規定されており、継続審査中であったため、施行期日が既に経過したことから、当該条例の附則中「平成19年4月1日」を「公布の日」に改める修正案が提出されました。
 本議案につきましては、まず修正案について、挙手により採決した結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、修正議決した部分を除く原案について、挙手により採決した結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 なお、その他の案件につきましては、特に申し上げるべきことはございません。
 以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。

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