総務常任委員会委員長報告 

  
   総務常任委員に付託されました事件について、審査した結果を
御報告いたします。

議案第82号 岩国市監査委員条例の一部を改正する条例
議案第83号 岩国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 及び 岩国市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
議案第84号 岩国市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
議案第85号 岩国市非常勤の特別職の職員の報酬 及び 費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議案第90号 岩国市の区域内に新たに生じた土地の確認について
議案第91号 町(まち)の区域の変更について
議案第92号 町(まち)の区域の変更について
議案第93号 字(あざ)の区域の変更について
議案第94号 字(あざ)の区域の変更について
議案第95号 防災行政無線基幹回線等整備工事請負契約の締結について

以上10議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。

 それでは、審査の状況につきまして御報告申し上げます。
 議案第95号 防災行政無線基幹回線等整備工事請負契約の締結について、
の審査におきまして、委員中から、
本議案は、周南市・光市で指名停止を受けている業者と契約を締結することと
しているが、「他(た)の地方公共団体において指名停止措置を受けた場合は、契約を
締結しない」とする岩国市条件付一般競争入札心得第13条第3項に抵触しているのではないか、との質疑があり、
 当局から、そもそも入札心得の背景にある地方自治法施行令の根本的な考え方は、
他市における指名停止措置は、他(た)の市町村の入札参加資格を直接的に制限するものではないというものであること、

及び、入札心得第13条第3項は、落札決定から契約締結までの期間についての
補完的な規定であることから、本契約は入札心得に抵触していないと判断している。
 ただし、入札心得第13条第3項が、疑義(ぎぎ)を持たれる余地のある表現である
ことは否定できないので、今後(こんご)見直しをしてまいりたい、との答弁がありました。

 本議案につきましては、討論において、一部委員から、
岩国市条件付一般競争入札心得第13条第3項で、「他の地方公共団体において
指名停止措置を受けた場合は、契約を締結しない」とうたっておきながら、
隣市で指名停止を受けた業者と契約を締結する岩国市の行為は、モラルに反しているため反対との意見がありましたので、挙手により採決いたしました結果、
賛成多数で可決すべきものと決しました。
 なお、そのほかの案件につきましては、特に申し上げるべきことはございません。
 以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。











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