建設常任委員会委員長報告 

  建設常任委員会に付託されました事件について、
審査した結果を御報告いたします。
 
議案第 2号 平成22年度岩国市一般会計補正予算(第5号)
議案第16号 平成23年度岩国市一般会計予算
以上2議案のうち、当委員会所管分は、慎重審査の結果、
原案妥当と認め、可決すべきものと決しました。

議案第 6号 平成22年度岩国市簡易水道事業特別会計補正予算
(第3号)
議案第 7号 平成22年度岩国市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)
議案第 8号 平成22年度岩国市特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算(第3号)
議案第 9号 平成22年度岩国市周東食肉センター事業特別会計
補正予算(第1号)
議案第13号 平成22年度岩国市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)
議案第21号 平成23年度岩国市簡易水道事業特別会計予算
議案第22号 平成23年度岩国市農業集落排水事業特別会計予算
議案第23号 平成23年度岩国市特定地域生活排水処理事業
特別会計予算
議案第24号 平成23年度岩国市周東食肉センター事業特別会計予算
議案第28号 平成23年度岩国市公共下水道事業特別会計予算
議案第29号 平成23年度岩国市小規模下水道事業特別会計予算
議案第31号 平成23年度岩国市水道事業会計予算
議案第32号 平成23年度岩国市工業用水道事業会計予算





議案第36号 岩国市簡易水道条例の一部を改正する条例
議案第37号 岩国市が設置する一般廃棄物処理施設に係る
生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の
一部を改正する条例
議案第39号 岩国市営住宅条例の一部を改正する条例
議案第40号 岩国市単独定住住宅条例の一部を改正する条例
議案第42号 岩国市水道事業等の設置等に関する条例の
一部を改正する条例
議案第43号 岩国市水道条例の一部を改正する条例
議案第45号 岩国市平田梅が丘団地基金条例等を廃止する条例
議案第47号 岩国市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する
協定の一部変更について
議案第48号 岩国市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する
協定(その2)の一部変更について
議案第49号 岩国市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する
協定(その3)の一部変更について
議案第50号 不動産の取得について
議案第56号 市道路線の認定について
以上25議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め、
可決すべきものと決しました。

請願第 1号 愛宕山用地における運動施設(スポーツ施設)の整備について
 本件は、慎重審査の結果、その趣旨妥当と認め、
採択すべきものと決しました。







それでは、審査の状況について御報告申し上げます。
議案第16号 平成23年度岩国市一般会計予算のうち、
当委員会所管分の審査におきまして、
総務費の愛宕山まちづくり基盤整備事業費に関し、
 委員中から、平成23年3月1日付の、周辺住民にあてた
「愛宕山まちづくりに伴う工事のお知らせ」という文書を
岩国市と連名で通知している愛宕山まちづくり安全協議会とは
どのような組織なのか、との質疑があり、
当局から、愛宕山地域東側エリア15ヘクタールで現在、
同時並行して工事を進めている施工業者8社が
工事の安全性、周辺環境対策、暴力団排除といった
共通の目的を持って立ち上げた協議会で、
工事に関する情報をおおむね月に1回、
各自治会の回覧を通じて周知してきており、当市も、
協議会の構成員でこそないが、監督・指導的な立場でかかわっている、との答弁がありました。
これを受けて委員中から、回覧による通知だけでは、
周辺住民にしてみれば、
粉塵・振動・騒音をもたらす工事が日曜祝日にも続くということなどは見落としがちになる。今の愛宕山まちづくり安全協議会の体制であれば、工事の進め方については市としても相当の責任があるのではないか、
との質疑があり、
当局から、確かに工期の制約から過密な工程にはなっており、
発注元が当市でない工事も中にはあるが、
週末などは平日とは違った工事内容となるように全体の調整を図るなど、環境に配慮しながらまちづくりを行うという基本的な考え方に
のっとって市の責任を果たしてまいりたい。そのために毎月開催される愛宕山まちづくり安全協議会に市が参画しているところであり、今後は時期を見て周辺住民に対する工事の詳しい説明を行ってまいりたい、
との答弁がありました。
本議案のうち、当委員会所管分は、慎重審査の結果、
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第50号 不動産の取得についての審査におきまして、
委員中から、本議案は山口県住宅供給公社が所有する
愛宕山まちづくり区域内の道路用地等を市が買い取るものであるが、
そもそも、宅地用に開発してきた造成地を目的外で売買することの適否について質疑があり、
 当局から、地方住宅供給公社法を所管する国土交通省への照会で、
宅地造成業務等のために取得した土地が、その後の事業計画の変更等により不用となった場合、不用財産の保有による経営圧迫を排除する等の観点から、目的外処分もやむを得ないとの見解が示されており、
市としても今回の買い取りに瑕疵はないものと考えている、
との答弁がありました。
 続けて委員中から、取得見込み用地は、県を経由せず、
市が直接買い取ることに売買の手続上問題はないのか、との質疑があり、
 当局から、市で行う市道及び排水路整備のための事業用地を
市が県住宅供給公社から直接買い取ることは、
県・市それぞれの持ち分で責任を持って事業を進めるという、
これまでの約束の延長線上にあるものと考えている、
との答弁がありました。
本議案は、慎重審査の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
なお、そのほかの案件につきましては、
特に申し上げるべきことはございません。
 以上で、建設常任委員会の審査報告を終わります。








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