総務常任委員会

 総務常任委員会に付託されました事件について、審査した結果を御報告いたします。

認定第24号 平成17年度岩国市一般会計歳入歳出決算の認定について
 本件のうち、当委員会所管分は、慎重審査の結果、認定すべきものと決しました。

認定第25号 平成17年度岩国市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
 本件は、慎重審査の結果、認定すべきものと決しました。

議案第108号 平成18年度岩国市一般会計補正予算(第2号)
 本議案のうち、当委員会所管分は、慎重審査の結果、原案妥当と認め、可決すべきものと決しました。

議案第123号 岩国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
議案第124号 岩国市手数料条例の一部を改正する条例
議案第125号 旭町ポンプ場簡易浄化施設機械設備工事請負契約の締結について
議案第126号 愛宕排水管きょ改修工事請負契約の締結について
議案第127号 し尿処理施設(プラント)建設工事請負契約の締結について
議案第128号 不動産の取得について
議案第138号 訴えの提起等をすることについて
議案第140号 住居表示を実施する区域及び当該区域における住居表示の方法について
議案第142号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について
 以上9議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。

 それでは審査の状況につきまして、御報告いたします。
 認定第24号 平成17年度岩国市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、当委員会所管分の審査におきまして、本庁舎建設事業に関して委員から、事業の進捗状況について質疑があり、当局から、平成17年度から工事に着手してきたところであるが、今年度は1階床のコンクリート打設まで施工する予定であり、本年12月初旬における建築工事の進捗率は、約28%となっているとの答弁がありました。
 これを受けて委員から、新聞等で既に報じられているように、本庁舎建設に対する補助金を、国が来年度の予算に計上しなかったことについて、国や防衛施設庁に対して申し入れ等を行う考えはないのかとの質疑があり、当局から、既に工事も発注し事業が進んでいる中で、来年度の国の予算に補助金が計上されなかったことについては、大変遺憾に思っている。現在、具体的に検討しているものはないが、今後、国に対しては再考をお願いしていきたいと考えているとの答弁がありました。
 続いて委員から、再考を求めるといっても補助金を出すのは国であり、国の政策を市が変えることができるのか。また、このまま事業を中止せず、継続するということになれば、予定していた約35億円もの補助金にかわる財源が必要であり、当局は今後どのようにこの財源を確保していくのかとの質疑があり、当局から、国が政策を変えるということは、非常に難しいことであると理解しているが、国においては、なぜこういうことが起こったのかという基本に立ち返っていただいて、再考していただきたい。本庁舎は建設中であり、中止は現実的ではないと考えるが、35億円という多額な財源を確保するということは、間違いなく本市の財政にとって大きな負担となってくるため、新年度予算をこれから編成していく中で、合併特例債も選択肢の一つとして検討してまいりたいとの答弁がありました。
 これを受けて委員から、本庁舎の建設に合併特例債を使うことについては、合併協議の中でも異論があったところである。国の補助金のかわりに合併特例債を使うとなれば、新市建設計画で旧町村が求めていた合併特例債を使った事業に影響が出るのではないかとの質疑があり、当局から、新市建設計画は、合併特例債が使用できると思われるすべての事業を持ち寄ってまとめたものであるため、合併特例債の上限額を変更しなければならないというような影響は出ないと考えているとの答弁がありました。
 続いて委員から、本市の実質公債費比率は19.4と高い状況にあり、合併特例債を使うということになれば、当然、国の同意や県の許可が必要になってくるわけだが、起債が許可される見通しはあるのかとの質疑があり、当局から、御指摘のように、本市は起債の許可が必要な団体であるため、合併特例債を使うにしても、国の同意や県の許可が本当にいただけるのかといった問題や、また、来年度の補助金のかわりに合併特例債を使えば、50億円近い金額になることを考えると、現時点で確定的なことを申し上げることはできない。これからの予算編成の中で、どういった形で財源措置をすることが、将来の市民の負担を軽減することになるのかという視点で検討してまいりたいとの答弁がありました。
 本件のうち、当委員会所管分については、慎重審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しました。

 次に、議案第127号 し尿処理施設(プラント)建設工事請負契約の締結についての審査におきまして委員から、今回の落札率が76.8%という低い率だったと聞いているが、このような低い金額で適正な工事が実施できるのかとの質疑があり、当局から、今回の金額は低入札価格調査の対象となるということで、落札業者に対して調査を実施したところ、「工事内容の各項目について徹底したコスト削減を行い、業務の効率化を図ることで間接費等を削減し、施工可能な金額を決定した」という結果を得たところである。また、今回は特殊な工事になることから、施工監理業務を清掃施設工事のコンサルタント業務等に精通した業者に委託し、工事の監督を行う予定であるとの答弁がありました。
 続いて委員から、今後の入札制度についての当局の考え方を聞きたいとの質疑があり、当局から、談合防止という観点からいけば、一般競争入札の導入ということも考えられるが、人口15万人程度の地方都市で実施するとなれば、地元業者を圧迫することも考えられるため、今後も地元業者の育成ということを念頭に置いて、工事の規模や業種等を勘案しながら、入札制度について検討してまいりたいとの答弁がありました。
 本議案につきましては、慎重審査の結果、原案妥当と認め、全会一致で可決すべきものと決しました。

 次に、議案第138号 訴えの提起等をすることについての審査におきまして委員から、今回、訴えの提起等をする中に、10年以上もの長期に渡る滞納者が見受けられるが、どういう基準に基づいて選定しているのかとの質疑があり、当局から、旧岩国市では12カ月以上、または50万円以上の滞納者を対象として選定してきたところであるが、旧町村部については取り扱いが比較的緩やかであったため、一気に旧岩国市に合わせるということが難しいということから、旧町村部については当面48カ月以上、または80万円以上の滞納者を選定することにしている。今後は、すべてを旧岩国市の基準で取り扱えるよう、また期間の短縮や金額の減額をも含めて今後の検討課題とさせていただきたいとの答弁がありました。
 続いて委員から、9人の借り主にはそれぞれ連帯保証人がいるはずであり、連帯保証という内容からすれば、当然、連帯保証人に対しても訴訟を起こす必要があるのではないかとの質疑があり、当局から、これまで連帯保証人に対する訴訟の提起までは行ってきていないが、連帯保証は滞納者本人も連帯保証人も同じ責任を有するものであり、今後は連帯保証人に対しても訴訟の提起ができるよう努力してまいりたいとの答弁がありました。
 本議案につきましては、慎重審査の結果、原案妥当と認め、全会一致で可決すべきものと決しました。

 なお、その他の案件につきまして、特に申し上げるべきことはございません。

以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。

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