政務活動費
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項まで、及び岩国市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により、議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として、議会における会派に対して交付されるものです。
会派の所属議員数に応じ、1人当たり月額3万円をかけた金額がその年度に交付されます。交付を受けた会派には、年度終了後に政務活動費収支報告書を提出することが義務づけられています。
収支報告書
〇収支報告書(令和5年度分)
〇収支報告書(令和4年11月~令和5年3月)
〇収支報告書(令和4年4月~令和4年10月)
〇収支報告書(令和3年度分)
〇収支報告書(令和2年度分)
〇収支報告書(令和元年度分)
政務活動費の手引き