平成25年12月岩国市議会定例会が12月2日から12月25日までの会期で開かれました。

 今議会は、

● 諸般の報告 KC-130空中給油機の移駐について

● 例月出納検査の結果についての監査報告3件と平成25年度第2回定期監査の結果に関する報告1件

● 公用車の事故に関する専決処分の2件の報告について

● 人権擁護委員の推薦について4件の諮問について

● 平成25年度岩国市一般会計補正予算

今回の補正は、職員の変動等に伴う人件費の調整、市税の決算見込みによる調整、特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した学校空調設備整備基金積立金の増額、事業の進捗に合わせた諸経費の調整等を行うものです。

補正前の額   621億8,481万5,000円

補正額        1億2,919万2,000円

補正後の額   623億1,400万7,000円

● 平成25年度6特別会計補正予算

今回の補正は、職員の変動等に伴う人件費の調整を行うものです。

①    平成25年度岩国市介護保険特別会計補正予算

補正前の額   136億1,148万5,000円

補正額         △3,260万5,000円

補正後の額   135億7,888万円

 ②    平成25年度岩国市簡易水道事業特別会計補正予算

補正前の額     3億8,250万円

補正額             17万3,000円

補正後の額     3億8,267万3,000円

 ③    平成25年度岩国市農業集落排水事業特別会計補正予算

補正前の額     2億1,810万円

補正額            109万6,000円

補正後の額     2億1,919万6,000円

 ④    平成25年度岩国市観光施設運営事業特別会計補正予算

補正前の額     1億3,992万円

補正額             63万6,000円

補正後の額     1億4,055万6,000円

 ⑤    平成25年度錦帯橋管理特別会計補正予算

補正前の額     2億 813万8,000円

補正額                    0円

補正後の額     2億 813万8,000円

 ⑥    平成25年度岩国市公共下水道事業特別会計補正予算

補正前の額    43億6,400万円

補正額           △316万5,000円

補正後の額    43億6,083万5,000円

● 平成25年度岩国市水道事業会計補正予算

収益的収支

  補正後収入予定額   21億3,421万2,000円

  補正後支出予定額   19億1,494万円

  差引額            2億1,927万2,000円

収入は、給水収益及び雑収益の増額、受託工事収益の減額によるもの。

支出は、修繕費、動力費及び減価償却費等及び消費税の増額、給与費、薬品費、取替メーター費、

材料費、支払利息及びその他諸経費の減額によるもの。

これにより、収支差引2億1,927万2,000円は、当年度利益となる見込み。

 資本的収支

    補正後収入予定額    9億1,637万4,000円

    補正後支出予定額   14億9,026万9,000円

    差引額           △5億7,389万5,000円

収入は、工事負担金の減額によるもの。

支出は、配水施設整備事業費、改良費及び企業債償還金の減額によるもの。

これにより、収入額が支出額に対し不足する額5億7,389万5,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額4,401万4,000円、減債積立金5,000万円、過年度分損益勘定留保資金4億1,671万5,000円及び当年度分損益勘定留保資金6,316万6,000円で補填するもの。

● 平成25年度岩国市工業用水道事業会計補正予算

収益的収支

  補正後収入予定額    1億3,914万9,000円

  補正後支出予定額    1億3,221万9,000円

  差引額                693万円

収入は、補正無し。

支出は、給与費、減価償却費等、その他諸経費及び消費税の減額によるもの。

これにより、収支差引693万円は、当年度利益となる見込み。

資本的収支

  補正後収入予定額         1万3,000円

  補正後支出予定額      2,850万3,000円

     差引額             △2,849万円

収入は、補正無し。

支出は、改良費の増額によるもの。

これにより、収入額が支出額に対し不足する額2,849万円は、当年度分消費税資本的収支調整額43万4,000円、減債積立金1,927万3,000円及び過年度分損益勘定留保資金878万3,000円で補填するもの。

● 岩国市都市計画地区計画平田五丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

 都市計画決定した岩国都市計画地区計画平田五丁目地区地区計画の区域内において、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって良好な都市環境の確保を行うため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途等の制限に関する事項を定めるため、新たに条例を制定するもので、交付の日から施行する。

● 岩国市空き家等の適正管理に関する条例

 空き家等の適正管理に関する市の基本的な考え方を明らかにするとともに、市が講ずることのできる措置に関する事項を定めるため、新たに条例を制定するもので、平成26年4月1日から施行する。

● 岩国市教育委員会の職務権限の特例に関する条例

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第1項の規定に基づき、教育委員会の職務権限に属する事務のうち、学校における体育に関することを除くスポーツに関する事務及び文化財保護に関することを除く文化に関する事務を市長が管理し、及び執行するため、新たに条例を制定するもので、平成26年4月1日から施行する。

● 岩国市総合支所等設置条例

 総合支所業務の集約に伴い、美川総合支所及び本郷総合支所をそれぞれ錦総合支所及び美和総合支所の支所として位置付けることなどから、岩国市総合支所設置条例の全部を改正し、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行する。

● 岩国市行政組織条例の一部を改正する条例

 教育委員会の職務権限に属する事務の一部を市長が管理し、及び執行することに伴い、行政組織の見直しを行うため、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行する。

● 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴い、既に消費税等を転嫁している使用料、手数料等の額について、消費税率の引き上げ相当分を改定するため、関係条例の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行し、附則において同日前に納付した使用料等の額については、改定前の額とする等の経過措置に関する規定を設ける。

● 岩国市集会所条例の一部を改正する条例

 岩国市美川公民館の見直しに伴い、施設の一部を美川コミュニティセンターの一部とするため並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴い、既に消費税等を転嫁している使用料及び利用料金について、消費税率の引き上げ相当分を改定するため、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行し、同日前に納付した使用料等の額については、改定前の額とする。

● 岩国市簡易水道条例の一部を改正する条例

   宇塚飲料水供給施設を本郷簡易水道事業の給水区域に統合すること等に伴い、規定の整備を行うもので、平成26年3月31日から施行する。

● 岩国市簡易給水施設等条例の一部を改正する条例

   宇塚飲料水供給施設を本郷簡易水道事業の給水区域に統合すること並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴い、既に消費税等を転嫁している使用料について、消費税率の引き上げ相当分を改定するため、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行し、同日前から継続している使用期の使用料の額については、改定前の額とする。

● 岩国市下水道条例の一部を改正する条例

 下水道事業の健全経営を推進するため並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴い、公共下水道使用料を改定するため、規定の整備を行うもので、兵背尾26年4月1日から施行し、同日前から継続している使用期の使用料の額については、改定前の額とする。

● 岩国市小規模下水道条例の一部を改正する条例

 公共下水道使用料の改定に合わせて、公共下水道使用料と同額としている小規模下水道の使用料を改定するため、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行し、同日前から継続している使用期の使用料の額については、改定前の額とする。

● 岩国市交流館条例の一部を改正する条例

 本郷ふるさと交流館を新たに設置するため並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴い、既に消費税等を転嫁している使用料及び利用料金について、消費税率の引き上げ相当分を改定するため、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行し、同日前に納付した使用料等の額については、改定前の額とする。

● 岩国市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例

 休校中の岩国市立乙瀬小学校、本谷小学校、広東小学校、深須小学校、大原小学校、宇佐小学校、藤河中学校及び柱野中学校を廃止すること並びに岩国市立祖生東小学校及び祖生西小学校を統合することに伴い、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行する。

● 岩国市立小学校及び中学校施設利用条例及び岩国市立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例の一部を改正する条例

 岩国市立小中学校の統廃合に伴い、関係施設を廃止するため並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴い、既に消費税等を転嫁している使用料について、消費税率の引き上げ相当分を改定するため、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行し、同日前に納付した使用料の額については、改定前の額とする。

 ● 岩国市公民館条例の一部を改正する条例

 岩国市本郷公民館及び美川公民館の見直しを行うため並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴い、既に消費税等を転嫁している使用料について、消費税率の引き上げ相当分を改定するため、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行し、同日前に納付した使用料の額については、改定前の額とする。

● 岩国市玖珂総合センター条例等の一部を改正する条例

 教育委員会の職務権限に属する事務の一部を市長が管理し、及び執行することに伴い、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行する。

● 岩国市乗合自動車等使用料条例の一部を改正する条例

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴い、既に消費税等を転嫁している使用料について、消費税率の引き上げ相当分を改定するため並びにコミュニティ循環バスの運賃の額の見直しに伴い、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行し、同日前に領収した定期旅客運賃であって、その通用期間が同日以後に及ぶものについては、改定前の運賃とする等の経過措置に関する規定を設ける。

● 岩国市水道条例及び岩国市工業用水道条例の一部を改正する条例

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴い、既に消費税等を転嫁している水道料金等について、消費税率の引き上げ相当分を改定するため、規定の整備を行うもので、平成26年4月1日から施行し、附則において同日前から継続している使用期の水道料金の額については、改定前の額とする等の経過措置に関する規定を設ける。

● 防災行政無線同報系子局等整備工事(岩国地区)請負契約の締結について

 防災行政無線同報系子局等整備工事(岩国地区)について、条件付一般競争入札により、パナソニックシステムネットワークス株式会社システムソリューションズジャパンカンパニー中国社と4億1,364万円で工事請負契約を締結するもの。

● 愛宕地区排水施設JR横断部河川改修工事の工事委託に関する基本協定の締結について

 愛宕地区排水施設JR横断部河川改修工事について、西日本旅客鉄道株式会社と3億265万4,000円で工事委託に関する基本協定を締結することについて、議決を求めるもの。

● 指定管理者の指定について

 三笠橋駐車場及び麻里布駐車場の管理を行わせる指定管理者として、株式会社街づくり岩国を平成26年4月1日から平成29年3月31日まで指定するもの。

● 指定管理者の指定について

 玖珂体育センター、玖珂テニスコート、玖珂総合公園、玖珂グラウンド、岩国市営玖珂プール及び玖珂あいあいセンターの管理を行わせる指定管理者として、美津濃株式会社を平成26年4月1日から平成31年3月31日まで指定するもの。

● 公の施設の他の団体の住民の利用に関する協議について

 地方自治法第244条の3第2項の規定により、新たに設置する公の施設である(仮称)岩国市ごみ焼却施設を和木町住民に利用させることに関し、同町と協議することについて、同条第3項の規定により、議決を求めるもの。

● 他の普通地方公共団体の事務の一部を受託することの規約の制定に関する協議について

 地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、規約を定め、和木町の一般廃棄物処理事務の一部を受託することに関し、同町と協議することについて、同条第3項で準用する同法第252条の2第3項本文の規定により、議決を求めるもの。

● 山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更に関する協議について

 山口県市町総合事務組合の共同処理する事務のうち、交通災害共済事務を共同処理する団体に、平成26年4月1日から新たに下松市、長門市、及び山陽小野田市が加入することに伴い、山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更を行うため、議決を求めるもの。

● 市道路線の変更について

 道路整備事業に伴い、路線の終点を変更するもの。

● 二級河川の指定廃止に係る意見について

 山口県知事からの意見照会に対して、市長の意見として牛野谷川及び藤岡川の二級河川指定廃止については、異議がないことを述べることについて、河川法第5条第6項の規定において準用する同条第5項の規定により、議決を求めるもの。

   以上が市長から提出された議案であり、全ての議案について慎重審査した上で可決致しました。

 次に、議員から提出された議案一件について

● 「特定秘密の保護に関する法律」の運用に対し、市民の知る権利を侵害しないことを求める意見書

 意見書全文を掲載

 11人賛成、20人反対よって意見書は否決されました。

 尚、各常任委員会の審査報告を掲載いたします。